福岡の探検ブログよかね隊
福岡の街に関することなどを中心に、ネットで見つけたものなどを書いていきます。
カテゴリー「未選択」の記事一覧
- 2024.04.29
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- 2007.04.16
参加資格
- 2007.04.16
3月度速報値
- 2007.04.11
民法第667条
- 2007.04.11
投資匿名組合とは?
- 2007.04.10
4月9日東京パーティー
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参加資格
■レジェンドウィンのシンガポール投資匿名組合ファンドへの参加資格
レジェンドウィンの香港MLIプログラムの会員限定のオプション設定
ですので、大変恐縮ですが ≪非会員の人≫ は参加できません!
≪レジェンドウィン香港MLIプログラムとはここをクリックしてジャンプ≫
レジェンドウィンの香港MLIプログラムの会員限定のオプション設定
ですので、大変恐縮ですが ≪非会員の人≫ は参加できません!
≪レジェンドウィン香港MLIプログラムとはここをクリックしてジャンプ≫
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3月度速報値
レジェンドウィン・シンガポール投資匿名組合ファンド
3月単月 +3,09%
設定来 +19,67%
速報値USドルベースでの運用結果です!
半年で +16,24%
3月単月 +3,09%
設定来 +19,67%
速報値USドルベースでの運用結果です!
半年で +16,24%
民法第667条
投資組合は、投資匿名組合のほかに、投資任意組合という形式があります。
民法第667条に基づく任意組合の場合、出資者である2名以上の組合員が
相互間で組合としての契約を交わします。それぞれの出資割合、現金の他
労務(仕事する部分)などを決め、またその出資割合に応じた利益分配や、
責任配分を契約書などで取り決めたりしますが、組合員は原則無限責任と
なります代わりに、契約内容によっては営業執行権に意見できる場合もある
ようです。法人格としては認められませんが団体として認められますので、
代表者の名前で銀行口座開いたり、不動産等資産登記したりしますが、これ
は1人代表者が必要な為で原則資産は組合員の物として法律上なります。
多少わかりにくいですね!
極端な言い方かもしれませんが、≪仲の良い友達同士などが≫代表者を
1人決めておき、不動産などが団体名で登記できないなどで、代表者の名前
等を用い、なにか事業(商売)などを営業し、その出資割合で利益をみんなで
配分する。個人の集まりなので、責任配分を事前に契約書などではっきりと
決めたりしますが、原則組合員全員が無限責任を負いますので、その営業
結果が大きな赤字などの負債が生じれば、組合員は出資金以上の損害が
後から発生するリスクが存在します。反面、組合員は契約内容によりますが
経営者としての意見をいったりできる場合があります。
将来的なリスクが読みにくいので、知識や経験ない人などには不向きな形態
なのかもしれません。
民法第667条に基づく任意組合の場合、出資者である2名以上の組合員が
相互間で組合としての契約を交わします。それぞれの出資割合、現金の他
労務(仕事する部分)などを決め、またその出資割合に応じた利益分配や、
責任配分を契約書などで取り決めたりしますが、組合員は原則無限責任と
なります代わりに、契約内容によっては営業執行権に意見できる場合もある
ようです。法人格としては認められませんが団体として認められますので、
代表者の名前で銀行口座開いたり、不動産等資産登記したりしますが、これ
は1人代表者が必要な為で原則資産は組合員の物として法律上なります。
多少わかりにくいですね!
極端な言い方かもしれませんが、≪仲の良い友達同士などが≫代表者を
1人決めておき、不動産などが団体名で登記できないなどで、代表者の名前
等を用い、なにか事業(商売)などを営業し、その出資割合で利益をみんなで
配分する。個人の集まりなので、責任配分を事前に契約書などではっきりと
決めたりしますが、原則組合員全員が無限責任を負いますので、その営業
結果が大きな赤字などの負債が生じれば、組合員は出資金以上の損害が
後から発生するリスクが存在します。反面、組合員は契約内容によりますが
経営者としての意見をいったりできる場合があります。
将来的なリスクが読みにくいので、知識や経験ない人などには不向きな形態
なのかもしれません。
投資匿名組合とは?
商法第535条に基づく組合です。出資者である組合員が営業者と
それぞれが≪1対1≫で契約書を交わし、営業者は組合員の代表
として、自分の名前や自分の財産として取り決めた目標などに向かい
営業し、その利益は、パススルー課税として、利益を分配された組合
員などがそれぞれ支払う形となります。これは商法第535条では
組合は、法人格としても、団体としても認められない為で、組合員は
営業者の名前等で営業される為事実上≪匿名≫となります。
組合員は、≪営業執行権≫を持たない点と≪有限責任≫となります。
少しわかりにくいかもしれませんね。
簡単に私募のヘッジファンドなどに置き換えますと、お金を増やしたい!
って人が、営業者であるファンドドライバーなどと個別に契約をして、
『私は、投資のやり方や手段はプロであるあなたへ一任しますので、
とりあえず全部そっちでうまいことやってもらえないでしょうか』
そんな感じとなるかと思います。
参加者のメリットは、自分で投資の知識がない場合などに自分で
直接株などの売買をすると儲けることも難しいという部分を営業者へ
一任勘定契約し、任せることで(運用を代行してもらう)楽をします。
イメージとしては、1度契約すれば、後は毎月の≪速報値≫などの
運用結果をHP等で自分で見るか、四半期(3ヶ月)ごとに郵送される
運用報告書などで、運用状況を知る事が可能なので、それを見る
だけで結果がわかり、お金が増えた状況等によって、最終的に
自分で解約申請などで換金し現金を手にするような感じの事です。
レジェンドウィンの場合、解約は≪全部≫のほか、≪一部≫といった
選択が可能です。
アメリカで1949年にアルフレッド・w・ジョーンズという人がSEC
(アメリカ証券等取引監視委員会)の規制ルール以外での取引方法
となるヘッジ・ファンドを考案した際に、リミテッドパートナー方式という
有限責任組合方式を取ったのですが、アメリカではこういった方式が
ヘッジファンド等で結構ありますが、それ以外はオフショアで会社形式
だったりもしますので、多少形態が各国さまざまですね!
それぞれが≪1対1≫で契約書を交わし、営業者は組合員の代表
として、自分の名前や自分の財産として取り決めた目標などに向かい
営業し、その利益は、パススルー課税として、利益を分配された組合
員などがそれぞれ支払う形となります。これは商法第535条では
組合は、法人格としても、団体としても認められない為で、組合員は
営業者の名前等で営業される為事実上≪匿名≫となります。
組合員は、≪営業執行権≫を持たない点と≪有限責任≫となります。
少しわかりにくいかもしれませんね。
簡単に私募のヘッジファンドなどに置き換えますと、お金を増やしたい!
って人が、営業者であるファンドドライバーなどと個別に契約をして、
『私は、投資のやり方や手段はプロであるあなたへ一任しますので、
とりあえず全部そっちでうまいことやってもらえないでしょうか』
そんな感じとなるかと思います。
参加者のメリットは、自分で投資の知識がない場合などに自分で
直接株などの売買をすると儲けることも難しいという部分を営業者へ
一任勘定契約し、任せることで(運用を代行してもらう)楽をします。
イメージとしては、1度契約すれば、後は毎月の≪速報値≫などの
運用結果をHP等で自分で見るか、四半期(3ヶ月)ごとに郵送される
運用報告書などで、運用状況を知る事が可能なので、それを見る
だけで結果がわかり、お金が増えた状況等によって、最終的に
自分で解約申請などで換金し現金を手にするような感じの事です。
レジェンドウィンの場合、解約は≪全部≫のほか、≪一部≫といった
選択が可能です。
アメリカで1949年にアルフレッド・w・ジョーンズという人がSEC
(アメリカ証券等取引監視委員会)の規制ルール以外での取引方法
となるヘッジ・ファンドを考案した際に、リミテッドパートナー方式という
有限責任組合方式を取ったのですが、アメリカではこういった方式が
ヘッジファンド等で結構ありますが、それ以外はオフショアで会社形式
だったりもしますので、多少形態が各国さまざまですね!
4月9日東京パーティー
4月9日 東京でレジェンドウィン1香港MLIプロジェクト1周年記念パーティーが
目黒雅叙園で開催されました。参加者が418名で、宮崎での2倍くらいだったと
の事で盛り上がったようです。
スイスeトレードのCEO、スティーブン.ニッグ氏が今回もゲストで登場し、
レジェンドウィンを非難するブログなどの存在を確認し、
『スイスeトレードの買収の話はありえない』などの心無い感じのものに
対してスイスの金融庁にも銀行協会にも正式に名を登録されているスイスの
eトレード社の名前等無断で使用したりすることはない!などをコメントされました。
また、ゴールドマンサックス元社員などの経歴なども同氏の了解をいただき
ブログなどでもそのまま書いたりしておりますが、うそで世界的な大企業の社員を
語ると間違いなく訴えられるような気もしますので、個人的には≪経歴詐称など≫
そこまでする必要もないように感じております。
目黒雅叙園で開催されました。参加者が418名で、宮崎での2倍くらいだったと
の事で盛り上がったようです。
スイスeトレードのCEO、スティーブン.ニッグ氏が今回もゲストで登場し、
レジェンドウィンを非難するブログなどの存在を確認し、
『スイスeトレードの買収の話はありえない』などの心無い感じのものに
対してスイスの金融庁にも銀行協会にも正式に名を登録されているスイスの
eトレード社の名前等無断で使用したりすることはない!などをコメントされました。
また、ゴールドマンサックス元社員などの経歴なども同氏の了解をいただき
ブログなどでもそのまま書いたりしておりますが、うそで世界的な大企業の社員を
語ると間違いなく訴えられるような気もしますので、個人的には≪経歴詐称など≫
そこまでする必要もないように感じております。