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福岡の探検ブログよかね隊

福岡の街に関することなどを中心に、ネットで見つけたものなどを書いていきます。

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民法第667条

投資組合は、投資匿名組合のほかに、投資任意組合という形式があります。

民法第667条に基づく任意組合の場合、出資者である2名以上の組合員が

相互間で組合としての契約を交わします。それぞれの出資割合、現金の他

労務(仕事する部分)などを決め、またその出資割合に応じた利益分配や、

責任配分を契約書などで取り決めたりしますが、組合員は原則無限責任と

なります代わりに、契約内容によっては営業執行権に意見できる場合もある

ようです。法人格としては認められませんが団体として認められますので、

代表者の名前で銀行口座開いたり、不動産等資産登記したりしますが、これ

は1人代表者が必要な為で原則資産は組合員の物として法律上なります。

多少わかりにくいですね!



極端な言い方かもしれませんが、≪仲の良い友達同士などが≫代表者を

1人決めておき、不動産などが団体名で登記できないなどで、代表者の名前

等を用い、なにか事業(商売)などを営業し、その出資割合で利益をみんなで

配分する。個人の集まりなので、責任配分を事前に契約書などではっきりと

決めたりしますが、原則組合員全員が無限責任を負いますので、その営業

結果が大きな赤字などの負債が生じれば、組合員は出資金以上の損害が

後から発生するリスクが存在します。反面、組合員は契約内容によりますが

経営者としての意見をいったりできる場合があります。

将来的なリスクが読みにくいので、知識や経験ない人などには不向きな形態

なのかもしれません。
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